2004/3/26 (金)
● 英雄伝説6の発売日は6月24日
少し前に流通側に流れた4月2日という発売日から3ヶ月もずれてる…。
2ヶ月前の時点で情報がさっぱり出てきてなかったので延期するのは予測できてたけど、3ヶ月もずれるのか…。あー、もう、はやく遊ばせてくれ。こうなると、夏コミに英伝6本は期待できな(略)。
それにしても、メインの絵でキャラクターをはめ込み合成してるのが気になるな…。
23:48
● 巨体がうなるぞ、ドアとるぞ。その名は「援竜」
大型レスキューロボット「援竜」の記事。
レイバーだレイバー。これ、どう見てもレイバーでしょ。
…と思ったけど、人が乗り込むわけじゃないのね。まぁ、レスキューロボットなら当然そういう設計になるよね…。なんかこう、ロマンがないなぁ、と。いや、人に危険が及ばないし、こっちの方がいいとは思うけど。…思うけど…ねぇ?
これ、名前がT-52ということは、最終的にはT-1000とかそういう名前になるのかな(笑)。
23:36
● プロセッサ名から“GHz”が外れる日
IntelがCPUをクロック周波数でなくモデルナンバー表記に移行するが、ユーザーは従来通りクロック周波数を指標とするだろう、という記事。
クロック周波数が性能を表すのに十分な指標とならなくなってきている以上、こういった動きになるのはしょうがないことだとは思うけど、モデルナンバー制になることで性能の差が解りにくくなってしまうというのはあまり歓迎できないなぁ。何かこう、ある特定のアルゴリズムを単位時間当たりで理論上計算できる量とか、そういうCPU共通の指標でもあればいいんだけど。
余談だけど、EPSONとかCanonのプリンタのネーミングは何とかならないものか。名前が似通いすぎてて、見ただけだとさっぱり判別できない…。
23:27
● 2ちゃんねるのひろゆき氏と小学館との裁判の判決文
「ファンブック 罪に濡れたふたり~Kasumi~」という本の対談記事が2ちゃんねるにアップロードされたために、ひろゆき氏が漫画家の北川みゆき氏に訴えられ、結果ひろゆき氏が勝訴した裁判の判決文。
ちょっと面白かったので読んでみた。以下は適当な要約。(被告:ひろゆき氏、原告:小学館ら)
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概要:
(上記参照)
原告の請求:
・2ちゃんねるの過去ログにある対談記事の転載を削除しろ。
・被告は原告らに所定の金額を払え。
主張と判断:
(1) 対談記事の転載は引用に当たるか。
被告:出版物をすべて転載したわけではなく、スレッドは掲載後も続いているため、引用にあたる。
原告:対談記事は独立した著作物であり、「CD買いたくないので内容を教えてください」という発言に応じた物であるため、引用には当たらない。
判断:創作活動をする上で利用する必要があったわけではなく、記事を閲覧すること自体を目的とする物である(記事が従ではなく、主である)と判断される。また、スレッドは全体として一つの著作物ではなく、書き込みごとに独立した著作物として解すべきである。よって引用には当たらない。
(2) 争点及び当事者の主張
原告:被告は掲示板の管理者であり、著作権侵害が行われた場合、発言を削除することによって被害の拡大を防ぐことができる立場である。掲示板においては、著作権を侵害する発言自体についての削除に関する規定がないため、本件は削除されない。また、権利を侵害された側は、発言者に責任追及を行うことが不可能に近い。よって、権利を侵害された側は被告に対して該当箇所の差止めを請求することができる。
被告:争う。
判断:著作権法では、差止請求の対象は権利侵害行為を行う(おそれのある)者と解釈され、権利侵害を教唆、幇助、手段を提供する行為に対して差止めを請求することはできない。つまり、この場合侵害したのは発言者であり、被告に対して差止めを請求することはできない。また、匿名で権利侵害を行っている者に対する差止請求をどうするかは立法の問題で、匿名で権利侵害が行われたから管理者に差止請求権を行使するのは間違い。これらを認めてしまうと、差止請求の対象を拡大するおそれがある。プロバイダ責任法3条2項に照らし合わせても、該当する事例とは言えない。よって、原告の請求は理由がない。
(3) 被告は記事の削除を行わなかったことにより,原告らに対して損害賠償責任を負うか。
原告:2ちゃんねるの性質上、他人の権利を侵害するなどの違法な発言が行われやすい。それを提供している被告は,権利侵害による被害の拡大を阻止する条理上の作為義務を負っているのは当然。よって、削除以来のFAXおよびメールを受け取った被告が発言を放置したことは自ら著作権侵害を行ったものと判断できる(少なくとも過失がある)。
被告:争う。
判断:(2)より、被告は著作権を侵害した者ではない。掲示板の運営は他人が送信した情報について媒介するという限度で情報の伝達に関与するにすぎない。よって、特別な事情がない限り必要な措置を講じる作為義務を負っていない。また、電子メールによる要請は、原告にとって差出人が正真正銘の著作権者かどうかも判別できず、差出人と原告の関係も不明、どの箇所が著作権侵害かどうかも書かれていない。仮に被告が不用意に発言を削除すれば発言者から非難されるおそれがある上、自由な表現活動を制限してしまうことにも繋がる。プロバイダ責任法3条1項に照らし合わせても、被告が権利侵害を知っていたとはいえないので該当するとはいえない。よって、被告が発言を削除する作為義務を負っているとは言えず、過失があったとも言えない。
(4) 原告らの損害
被告:(省略)
原告:文章を読んだ者が5000人とする根拠が不明。著作権使用料を300円とする根拠も不明。1.175円から2.35円程度が妥当。
判断:(3)より、被告が原告に対して損害賠償責任を負う場合に当たらない。
よって、原告の請求にはいずれも理由がない。
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「原告:争う」というのは、多分最初に裁判で争う旨を裁判所に届けて、実際には裁判に出席しなかったとか、そういうことではないかと。でもそうなると、小学館側はほとんど自滅したことになるのかな…?
自分は法律についてあまり造詣があるわけではないけど、掲示板を「他人が送信した情報について媒介するという限度で情報の伝達に関与するにすぎない」と定義していたり、創作・表現活動の自由を守ろうとする姿勢が見られたりと、この判断は納得できるものであったように思う。
結局、この判例を見る限りでは匿名掲示板を行われた著作権侵害の該当箇所を削除させるためには、著作者であることを証明し、著作権侵害箇所を具体的に示した上で申請する…ということになるのかな。この場合、根拠となる法律はプロバイダ責任法の3条(参考)。
判決文って読みにくいけど、きちんと読んでみると結構色々分かって面白かった。後で動物病院の件も読んでおこう。こちらは著作権ではなく、匿名掲示板の誹謗中傷に関する事例だったと思うけど、どういった違いがあるのか気になるところ。
ところで、この裁判の裁判官って「みんなうんざりだって★A」とか「うpきぼん」とか、真面目な顔して喋ってたのかな…。それを想像するとちょっと微笑ましくて(笑)。
カトゆー家断絶
05:51
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