ITmediaニュース:ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決
特許は「情報処理装置及び情報処理方法」(特許番号第2803236号)で、1989年10月に出願され、1998年7月17日に登録された。「アイコンの機能説明をさせる第1のアイコン」をクリックしてから第2のアイコンをクリックすると、第2のアイコンの機能説明をしてくれる処理、について。ワープロ用の技術だったとされる。
問題となったのは、一太郎と花子に搭載された「ヘルプモード」機能。マウスの絵と?マークによるボタンをクリックしてヘルプモードをオンにしておくと、マウスカーソルに合わせて各機能の説明文がバルーン(吹き出し)内に表示される。ジャストによると、一太郎ではバージョン7(1996年2月発売)以降に搭載されている。
概要を書くのが面倒なので、引用。
今回の訴訟、確かに松下側で出願されたのは1989年という事で正当性はあるように見えるけど、その実はただのヘルプに関してのインターフェースの一つでしかない。そういうインターフェースって、ゲームとかで結構色々あったような気もするけどなぁ。…いや、1989年というと微妙かな。
それにそんな物は、例えばWindowsのデスクトップを右クリックして出てくる「画面のプロパティ」ウィンドウの、右上のハテナマークを押して、画面のヘルプを表示させる事と何ら変わりないわけで、ジャストシステムだけが標的になるのはおかしな話だ。ただ、
同特許について、「ジャストホーム2家計簿パック」について松下に差し止め請求権がないことの確認を求めた訴訟の昨年8月の判決では、東京地裁は特許権の侵害は認めなかった。判決では、ジャストホーム2で表示される「?」ボタンなどについて、「同特許を構成する『アイコン』ではなく、特許権は侵害していない」と認めていた。
となっているところを見ると、適用できない範囲はある様子。しかし、その差がどこにあるのかが不明瞭。まさか本気でアイコンの違いというわけでもないと思うけど…(それは特許権の裁判とかそういうレベルの話ではなく、どちらかと言えば子供の言い訳と馬鹿親の裁量というレベルに近いと思う)。あちこちサイトを見ていても、どうもそこが釈然としない。
自分は、ジャストシステム側の「同特許には進歩性がない」(専門家なら誰でも容易にできる)という主張には大いに同意する。明らかに特許と呼ぶにはお粗末だし、ソフトウェアの世界にとって妨げにしかなっていない。
特許は新規の発明の技術を公開してもらい、技術や産業の発展に貢献させることを目的としたもの。その代わり、発明者は一定の期間その技術に対しての独占権を与えられる。その観点から振り返って今回の事例を見た場合、とても適合する内容とは思えない。
もしかして松下は、プラズマで焦げ付きそうな経営を何とかしようと必死になって、八つ当たりしてるんじゃなかろうか、などと穿った見方をしてしまうのは、自分の性格が悪いからだろうか(笑)。
そういえば、1989年だとまだPC-9801VMを父親に使わせてもらっていた時期か。その頃ってマウスを導入してあまり時間が経ってない頃だったような気がするなぁ。シムシティはカーソルキーでカーソルを動かして遊ぶ物だと思っていたので、マウスが入ってきて、それでシムシティを遊んだときにえらく感動した記憶がある。その後ブランディッシュとかダンジョンマスターとか、マウスならではのゲームが凄く魅力的に映ったもんだ。
あー、自分はもしかしたら、マウス無しのPCを体験した最後の世代かもしれない。
追記
ちなみに自分は、ATOK16を愛用しています。
コメントを残す